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シンガポールは、世界で最も経済的および社会的に発展した国の1つです。政治的安定、魅力的な税務政策、そして最も革新的で、最も競争力があり、最もダイナミックでビジネスに優しい環境を備えています。
2017年会社法(改正)により、シンガポールに国内再定住制度が導入され、外国企業がシンガポールに移転できるようになりました(例:移転を希望する可能性のある外国企業シンガポールにとって地域的かつグローバルでありながら、企業の歴史とブランド名を維持しています)。この制度は2017年10月11日から施行されます。
シンガポールに再居住する外国法人は、シンガポール企業となり、他のシンガポール法人と同様に会社法を遵守する必要があります。再定住は、外国企業の義務、責任、財産または権利に影響を与えません。
外国企業は、登録を当初の管轄区域からシンガポールに移管できるようになりました。登録の移管に関する次の最小要件は次のとおりです。
(a)サイズ基準–外国法人は、次のいずれかを満たしている必要があります。
(b)ソルベンシー基準:
(c)外国法人は、その設立地の法律に基づいてその設立を移転する権限を与えられています。
(d)外国法人は、その法人の譲渡に関連して、その法人の場所の法律の要件を遵守している。
(e)登録の移転の申請は次のとおりです。
(f)外国の企業体が司法管理下にない、清算されていない、または巻き取られていないなど、他の最小要件があります。
シンガポールへの再居住を許可された外国企業は、外国人のための都市国家での移転または設立を容易にすることにより、ビジネスハブとしてのシンガポールの競争力を高めることが期待されています。
第1に、大きな変更が加えられた場合でも、組織の業務の継続が可能です。組織は、国際的な信用格付けを維持します。実績はそのまま残ります-投資、銀行信用、またはライセンスを求めるときに理想的です
第二に、シンガポールは先進国のどこでも最も低い税率の1つを持っていることで知られています。国に事業を移すことは、以前はそのような特権を許可していましたが、税回避と利益移動に関する新しい法律によって将来的に変更される可能性があります。
3番目に、特に魅力的なのは、あなたのエンティティがシンガポールの自由貿易協定のメンバーシップを利用でき、あなたの会社がシンガポール以外で事業を行うことを約束していることを示すことができるということです。
Q:再定住とは何ですか?
A:再定住とは、外国法人が登録を当初の管轄区域から新しい管轄区域に移転するプロセスです。
Q:どのような種類の事業体が登録の移転を申請できますか?
A:外国の事業体は、会社法の下で株式構造によって制限されている会社に法的構造を適応させることができる団体である必要があります。さらに、特定の所定の要件を満たしている必要があり、それらのアプリケーションはレジストラの承認が必要です。
Q:海外の法人は、会社法に基づいて、その名前が海外で使用されているものを登録できますか?
A:外国法人は、提案された名前を予約する必要があり、名前の予約に関する規則が適用されます。
Q:登録振替の申請料はいくらですか?
A:申請料は、1,000ドルの返金不可の料金です。
Q:処理時間はどれくらいですか?
A:必要なすべての書類の提出日から、登録の移管の申請を処理するのに最大2か月かかる場合があります。これには、承認または確認のために他の政府機関に照会するために必要な時間が含まれます。たとえば、会社の目的が私立学校の設立に関連する活動を行うことである場合、申請書は教育省に照会されます。
Q:(a)登録の移転の申請および(b)外国法人が法人の場所で登録抹消されたことを証明する書類を提出するための期間延長の申請に対してどのように支払いをしますか?
A: (a)および(b)の支払いは、小切手またはシンガポールの地方銀行が発行するレジの注文で行うことができ、「会計および企業規制当局」に支払うことができます。
Q:サイズ基準は、親であるアプリケーションにどのように適用されますか?
A:基準は連結ベースで評価されます(子会社がシンガポールへの登録の移行を申請していない場合でも)。
Q:子会社である応募者にサイズ基準はどのように適用されますか?
A:サイズ基準は、単一エンティティベースの子会社に適用されます。または、親(シンガポール法人または登録の移転によりシンガポールで登録されたもの)がサイズ基準を満たしている場合、子会社はサイズ基準を満たしています。親会社と子会社が同時に登録の移転を申請することができます。子会社の申請は、親の申請が評価された後に評価されます。
Q:外国企業は、登録時にセクション210(1)、211B(1)、211C(1)、211I(1)、または227Bに基づいて裁判所に申請する場合、すべての最小要件を満たす必要がありますか?会社法?
A:そのような外国法人は、当社のウェブサイトに記載されているソルベンシー基準を満たす必要はありません。ただし、外国法人は他のすべての最小要件を満たしている必要があります。
Q:登録の移管の影響は何ですか?
A:再支配された会社はシンガポールの会社になり、シンガポールの法律を遵守する必要があります。再定住はしません:
(a)新しい法人を作成する。
(b)外国法人が構成する法人法人のアイデンティティまたは団体法人としての継続性を損なう、またはそれに影響を与える。
(c)外国法人の義務、負債、財産権、または訴訟に影響を与える。そして
(d)外国の法人による、または外国の法人に対する訴訟に影響を与える。
Q:外国法人がその法人設立の場所で所定の期間内に登録抹消されたという証拠を提出できない場合はどうすればよいですか?
A:レジストラにアプリケーションを提出して、期間を延長することができます。レジストラは、期間延長の承認を与えるかどうかを決定する前に、関連するすべての状況を検討します。申請料は200ドル(返金不可)です。
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